日本経済新聞 2013/7/18 12:37

成年後見人が付くと選挙権を失う公選法の旧規定は憲法違反として、札幌市の神聡さん(53)が札幌地裁(長谷川恭弘裁判長)に起こした訴訟は18日、国側と和解が成立した。国側が選挙権を認め、神さん側が損害賠償の求めを取り下げることで双方が合意した。

 被後見人の3人がさいたま、東京、京都の各地裁で起こした3件の訴訟は17日にいずれも国側と和解が成立。札幌訴訟も和解に至ったことで一連の訴訟は終結した。

 長谷川裁判長は和解成立後、神さんに「よかったですね。選挙権の大切さを皆さんに知らせてくれた。これからもお元気でいてください」と語りかけた。

 旧規定をめぐっては、東京地裁が3月の判決で違憲と判断。国側は控訴したが、5月には規定を削除して被後見人の選挙権を回復する改正公選法が成立した。〔共同〕


今日、今回の公選法改正により被後見人に選挙権が回復したことから、知的障害者施設に入所する人達がみんなで投票に行ったというニュースを見た。

投票後のインタビュー・・・50代くらいの女性かな。どうでしたか?とインタビューを受け・・

「おもしろかったですっ!」

くったくのない子供のような笑顔であった。

・・・選挙権、日本国憲法で保障されていること。
たとえ、知的レベルが20歳未満であっても成年であれば。

逆に・・というかなんというか・・
選挙権の保障、18歳とか15歳からでもイイような気がしてしまう、今日のようなニュースを見ると。

和解が成立したところで、このテーマで書くのは終わりにしよう。